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小型船舶検査機構に関する省令 第十七条 (準備検査事務規程)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(準備検査事務規程)

第十七条

機構は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六第一項の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 検査の申請の受理に関する事項
  2. 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
  3. 検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項
  4. 検査員に関する事項
  5. 検査設備に関する事項
  6. その他検査に関する事務の実施に関し必要な事項

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