(準備検査事務規程)
第十七条
機構は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六第一項の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一検査の申請の受理に関する事項
- 二検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
- 三検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項
- 四検査員に関する事項
- 五検査設備に関する事項
- 六その他検査に関する事務の実施に関し必要な事項