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小型船舶検査機構に関する省令 第十六条 (検査設備)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検査設備)

第十六条

機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち、国土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設及び設備を有する検査場を設置しなければならない。

  1. 屋内検査場
  2. 上架設備
  3. 小型船舶の構造及び設備の現状の適否及び変更の有無を確認するために必要な設備
  4. 小型船舶の復原性試験を行うために必要な設備
  5. 試運転において小型船舶の速力及び主機の作動状況を確認するために必要な設備
  6. 検査をする小型船舶を一時的に収容することができる敷地及び水面

2機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち前項に規定するもの以外のものに、同項第三号から第五号までに掲げる設備を備えておかなければならない。

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