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小型船舶検査機構に関する省令 第十五条 (小型船舶検査員の選任届等)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(小型船舶検査員の選任届等)

第十五条

機構は、法第二十五条の三十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 小型船舶検査員の氏名及び生年月日
  2. 前号の者が小型船舶検査事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第二十五条の三十第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

3機構は、小型船舶検査員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶検査員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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