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小型船舶検査機構に関する省令 第十四条 (小型船舶検査員の要件)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(小型船舶検査員の要件)

第十四条

第二十五条の三十第二項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。

  1. 第十四条の船舶検査官の経験を有すること。
  2. 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
  3. 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。
  4. 国土交通大臣が前三号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。

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