(小型船舶検査員の要件)
第十四条
法第二十五条の三十第二項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。
- 一法第十四条の船舶検査官の経験を有すること。
- 二船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
- 三船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。
- 四国土交通大臣が前三号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。