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小型船舶検査機構に関する省令 第二十条の五 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等)

第二十条の五

機構は、海洋汚染等防止法第十九条の十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 小型船舶用原動機放出量確認等業務員の氏名及び生年月日
  2. 前号の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 前条において準用する第十四条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する第十四条各号のいずれかに該当すること及び海洋汚染等防止法第十九条の十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

3機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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