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小型船舶検査機構に関する省令 第二十条の四 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件)

第二十条の四

第十四条の規定は、海洋汚染等防止法第十九条の十二第二項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件について準用する。

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