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小型船舶検査機構に関する省令 第二十条の三 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項)

第二十条の三

海洋汚染等防止法第十九条の十一第三項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項
  2. 放出量確認の執行方法に関する事項
  3. 原動機取扱手引書の承認に関する事項
  4. 国際大気汚染防止原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
  5. その他小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施に必要な事項

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