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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の十一 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)

第十九条の十一

機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

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