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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十九条の二

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十九条の二

第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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