条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
  2. 第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十九条の十五第三項第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条の二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第六十一条 →