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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十 (船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)

第十九条の三十

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。

2前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第八号において「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第十九条の二十五第一項の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について第十九条の二十六第一項の確認を行つたものとみなす。

3第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。

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