(船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価)
第十二条の十七の十九の二
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第四条第一項に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第四条第一項に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。