(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)
第十二条の十七の十九
船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(第三号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。
- 三燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を紛失したことにより燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を発見したとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、船舶が燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を受有することを要しなくなつたとき。