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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十九 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)

第十二条の十七の十九

船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(第三号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書)を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。
  3. 燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を紛失したことにより燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を発見したとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、船舶が燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を受有することを要しなくなつたとき。

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