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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十八 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え)

第十二条の十七の十八

船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書は、第一号の十八様式によるものとする。

3第一項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書には、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。

4第一項の規定により燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十三条第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。

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