(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付)
第十二条の十七の十七
船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書は、第一号の十七様式によるものとする。
3燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を毀損した船舶所有者が第一項の規定による再交付を受けようとする場合には、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を添付しなければならない。
4燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書は、その効力を失うものとする。