第四条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
2前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。