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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第四条 (令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)

第四条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。

2前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

3排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第二条に規定する船舶であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)であつて附則第一条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の十四の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法とする。

(相当確認等の準備)

相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。

  1. 原動機を運転できるようにすること。
  2. 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
  3. 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。

2地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。

(相当技術基準)

改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第二項第一号(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の技術上の基準に相当する基準(以下「相当技術基準」という。)は、次のとおりとする。

  1. 船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。
  2. 水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。
  3. 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
  4. 作動を自動的に制御するものであること。
  5. 作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。
  6. 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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