(機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第十五項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一
小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる地方運輸局長
- 二
地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる区域
- 三
地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる範囲
- 四
小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
2前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機相当確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機相当確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号の三及び第十八号の二に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、改正法附則第四条第一項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条において準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。