(地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ)
改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一
地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする区域
- 二
地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする範囲
- 三
小型船舶用原動機相当確認等事務を終了する日
2前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、改正法附則第三条第十四項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
(相当技術基準)
改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。
- 一
点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。
- 二
当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。
2船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。
3改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
- 二
次に掲げる事項が定められていること。- イ
船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項
- ロ
有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名
- ハ
有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項
- ニ
日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国(新法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。)の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項