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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十六条 (自家用廃油処理施設)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(自家用廃油処理施設)

第二十六条

第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。

2第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。

3第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。

4第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。

5第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。

6第二十二条第一項第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。

7第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。

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(登録検定機関の登録等)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章の二第二節の規定は、改正法附則第十二条第二項の登録、同項の登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同令第三十七条の八から第三十七条の十まで中「法第十七条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、「法第十七条の十五第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と読み替えるものとする。

(船級協会の検査)

施行規則第三十七条の五、第三十七条の六(第四項を除く。)及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第四条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」と読み替えるものとする。

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