第二十六条
法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。
2第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。
3第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。
4第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。
5第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。
6第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。