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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十一条 (廃油処理方法の技術上の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(廃油処理方法の技術上の基準)

第二十一条

第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
  2. 水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
  3. 廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
  4. 指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
  5. 湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
  6. 油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
  7. 点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
  8. 事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
  9. 廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
  10. 排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格K〇一〇二―一(工業用水・工場排水試験方法―第一部:一般理化学試験方法)の二十二により測定し、その結果を記録すること。

2前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。

3第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。

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(帳簿の記載等)

改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 原動機の型式
  2. 原動機の製造番号
  3. 原動機の定格出力
  4. 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
  5. 相当確認、承認又は交付を行った年月日及び場所
  6. 相当確認、承認又は交付を行った事業所の名称
  7. 相当確認、承認又は交付の結果
  8. その他相当確認、承認又は交付の実施状況に関する事項

2改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)

改正法附則第四条第三項及び第五項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこと。
  2. 有害水バラスト汚染防止措置手引書の全部又は一部を取り替えたこと又は取り外したこと。
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