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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十四条 (廃油処理施設の技術上の基準)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(廃油処理施設の技術上の基準)

第十四条

第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
  2. 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
  3. 必要な予備装置を備えていること。
  4. 必要な防油堤を備えていること。
  5. 受入設備については、次の要件を備えていること。
    1. 船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
    2. 船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
  6. 油水分離設備については、次の要件を備えていること。
    1. 油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
    2. 日本産業規格K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
  7. 回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
  8. 固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
  9. 固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
  10. 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
  11. 十一
    焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
  12. 十二
    排水設備については、次の要件を備えていること。
    1. 排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
    2. 指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
    3. 排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
    4. 排水を採取できること。

2前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。

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(小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件)

機構省令第十四条の規定は、改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件について準用する。

(相当証明書の交付)

相当指定を受けた者は、改正法附則第三条第四項に規定する相当証明書(以下「相当証明書」という。)を交付する場合には、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。

2相当証明書は、附則第五号様式によるものとする。

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