(廃油処理施設の技術上の基準)
第十四条
法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
- 二水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
- 三必要な予備装置を備えていること。
- 四必要な防油堤を備えていること。
- 五受入設備については、次の要件を備えていること。
- イ船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
- ロ船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
- イ
- 六油水分離設備については、次の要件を備えていること。
- イ油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
- ロ日本産業規格K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
- イ
- 七回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
- 八固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
- 九固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
- 十
- 十一焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
- 十二排水設備については、次の要件を備えていること。
- イ排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
- ロ指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
- ハ排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
- ニ排水を採取できること。
- イ
2前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。