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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二十三条 (許可の基準)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の基準)

第二十三条

国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  2. 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  3. 申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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