条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二十四条 (事業開始前の廃油処理施設の変更命令)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)

第二十四条

国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十四条(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(許可の基準) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第二十五条 →