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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二十五条
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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