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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二十六条 (廃油処理規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(廃油処理規程)

第二十六条

廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
  2. 料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。

3国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第一項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。

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