条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十六条 (廃油処理規程の設定の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(廃油処理規程の設定の届出)

第十六条

第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 設定しようとする廃油処理規程
  3. 実施予定の年月日

2第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用)

改正法附則第三条第一項の規定により機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。

2前項の場合において、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。

(経由機関)
附則

附則第六条、第十条及び第十一条の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備の製造等を行う者の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十六条(廃油処理規程の設定の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 目次 第十七条(廃油処理規程の変更の届出) →