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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十五条 (小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)

第十五条

小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第三条第九項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 小型船舶用原動機相当確認等業務員の氏名及び生年月日
  2. 前号の者が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 前条において準用する機構省令第十四条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する機構省令第十四条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第三条第十一項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

3機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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(改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由)

改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由(相当確認及び相当証明書に係るものに限る。)は、有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。

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