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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十五条の二

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
  2. 偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
  3. 第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
  4. 第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
  5. 第十九条の四十四第一項から第四項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海若しくは一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域若しくは公海における航海以外の航海に従事させた者
  6. 第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
  7. 第二十四条第二十八条第四項第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  8. 第四十二条の七の規定による命令に違反した者

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