(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
第十九条の二十八
二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
2二酸化炭素放出抑制対象船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載された条件に従わなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
3前二項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査(以下「法定検査」という。)又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。