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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十八 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等)

第一条の二十八

第十九条の二十七第一項の規定により交付する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第一号の五の四様式によるものとする。

2地方運輸局長は、第一条の二十二の二の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第一号の五の四様式)を交付しなければならない。

3第十九条の二十七第二項及び第三項の規定は前項の規定により交付される国際二酸化炭素放出抑制船舶証書について、法第十九条の二十八の規定は同項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付された二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行について、法第十九条の二十九の規定は同項の規定により交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第一条の二十二の二の変更の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書の備置きについて、それぞれ準用する。

4第十九条の二十七第一項の規定又は第二項の規定により新たに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付されたときは、従前の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。

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