条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十七の二 (船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)

第一条の二十七の二

第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者が第一条の二十二に規定する改造に係る二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、地方運輸局長が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第一条の二十二の二の変更の承認を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第一条の二十七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十七の二(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二十七(指標確認の準備) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第一条の二十八(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等) →