(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
第一条の二十七の二
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者が第一条の二十二に規定する改造に係る二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、地方運輸局長が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第一条の二十二の二の変更の承認を行つたものとみなす。
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者が第一条の二十二に規定する改造に係る二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、地方運輸局長が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第一条の二十二の二の変更の承認を行つたものとみなす。