(二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
第一条の二十二の二
技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき(法第十九条の二十五第一項後段の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認を受けなければならないときを除く。)は、二酸化炭素放出抑制航行手引書を変更し、地方運輸局長の承認を受けなければならない。
技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき(法第十九条の二十五第一項後段の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認を受けなければならないときを除く。)は、二酸化炭素放出抑制航行手引書を変更し、地方運輸局長の承認を受けなければならない。