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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十五 (燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付)

第十二条の十七の十五

地方運輸局長は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。

  1. 第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が法第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十二の二の変更の承認を受けたときは、変更後のもの。以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)に従つて行われていること。
  2. 前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当するときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
    1. 当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
    2. 当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するE評価であるとき。

2前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書(以下「燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書」という。)は、第一号の十六様式によるものとする。

3燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。

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