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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十七条 (二酸化炭素放出抑制航行手引書)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(二酸化炭素放出抑制航行手引書)

第四十七条

第十九条の二十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、同条第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出の抑制に関する目標
  2. 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための取組の具体的な内容
  3. 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出状況の確認方法
  4. 第二号に規定する取組の実施状況に係る評価に関する事項
  5. 総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)にあつては、当該船舶において消費した燃料油の実績の収集及び報告の方法
  6. 総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶を除く。)にあつては、二酸化炭素放出実績指標(一月一日から十二月三十一日までの一年間において当該二酸化炭素放出抑制対象船舶が放出した二酸化炭素の量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 二酸化炭素放出実績指標の算定及び報告の方法
    2. 二酸化炭素放出実績指標の目標値(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第四条第二項に規定する目標値をいう。第三項第一号において同じ。)
    3. ロの目標値を達成するために行う取組の具体的な内容
    4. ハの取組の状況に関する自己評価及び改善の手順
  7. 次に掲げるもの以外の二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該船舶に係る航行時二酸化炭素放出抑制指標(次条に定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、航行時における二酸化炭素の放出量が特に多い二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)
    1. 航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶
    2. 構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関を備える船舶
  8. 第十九条の二十六第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素放出抑制指標

2前項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標は、次の算式により算定されなければならない。

3第一項第六号ニの改善の手順は、次の各号に掲げる事項を含むものでなければならない。

  1. 施行規則第十二条の十七の十五第一項第二号に規定する場合に該当するときは、目標値を達成するための改善計画を作成すること。
  2. 前号の場合において、施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による二酸化炭素放出実績指標の報告後一月以内に、前号の改善計画を反映した二酸化炭素放出抑制航行手引書を、同令第十二条の十七の十四の二に規定する地方運輸局長又は法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者に提出すること。

4第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 第四十九条の二において読み替えて準用する第四十九条に定める技術上の基準により算定されていること。
  2. 指標省令第三条に規定する基準に適合すること。

5第一項第八号の二酸化炭素放出抑制指標が、前項第二号に規定する基準に適合する場合には、第一項第七号に掲げる事項に代えて、当該二酸化炭素放出抑制指標を記載することができる。

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