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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十六 (添付書類)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(添付書類)

第一条の二十六

手引書承認等申請書には、手引書承認(航行時二酸化炭素放出抑制指標(技術基準省令第四十七条第一項第七号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第二号において同じ。)又は指標確認を受けなければならない場合にあつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船舶の製造仕様書
  2. 手引書承認を受けなければならない場合にあつては、航行時二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
  3. 指標確認を受けなければならない場合にあつては、二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
  4. 二酸化炭素放出抑制装置を設置する場合にあつては、次の書類
    1. 二酸化炭素放出抑制装置の製造仕様書
    2. 二酸化炭素放出抑制装置の構造及び配置を示す図面

2地方運輸局長は、手引書承認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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