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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十五 (手引書承認等の申請)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(手引書承認等の申請)
第一条の二十五
手引書承認等を受けようとする者は、手引書承認等申請書(第一号の五の三様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
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