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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十四 (手引書承認等の引継ぎ)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(手引書承認等の引継ぎ)

第一条の二十四

第十九条の二十五第一項に規定する承認若しくは第一条の二十二の二に規定する変更の承認(以下「手引書承認」と総称する。)又は法第十九条の二十六第一項に規定する確認(以下「指標確認」という。)(以下「手引書承認等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が当該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第一号の五の二様式)を提出して、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。

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