(航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関)
第一条の二十三
法第十九条の二十六第二項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
- 一船舶安全法施行規則第一条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる船舶
- 二海上保安庁の使用する船舶
- 三前二号に掲げるもののほか、航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶
2法第十九条の二十六第二項の構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関は、次に掲げる推進機関とする。ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあつては、この限りでない。
- 一電気推進機関
- 二主機にタービンを使用する推進機関
- 三前二号に掲げるもののほか、構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関