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二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 第二条 (二酸化炭素放出抑制指標の基準)

平成二十四年国土交通省・環境省令第三号府省令
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)

第二条

法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。

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