条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二十六 (二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)

第十九条の二十六

二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

  1. 国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
  2. 船舶の用途及び載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。第五十一条の四において「トン数法」という。)第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。

2前項の規定は、航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十六(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十五(二酸化炭素放出抑制航行手引書) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十九条の二十七(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書) →