第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定の適用については、別表第一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項並びに第十九条の三十三第一項及び第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「並びに第十九条の九第一項及び第三項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項及び第十九条の三十三第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「及び第十九条の九第二項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。
4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。