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国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年国土交通省令第二十六号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした別表第一から別表第四までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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