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国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十七年国土交通省令第二十六号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、国土交通省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十月一日(次条及び附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の規定公布の日
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