(二酸化炭素放出抑制指標及び航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
第四十八条
法第十九条の二十六第一項及び前条第一項第七号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。
- 一無風状態で航行させること。
- 二静穏な海域において航行させること。
- 三次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。
法第十九条の二十六第一項及び前条第一項第七号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。