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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十九条 (二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

第四十九条

第十九条の二十六第一項第一号の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。

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