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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十二 (船舶の改造)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(船舶の改造)

第一条の二十二

第十九条の二十五第一項後段の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。

  1. 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
  2. 船舶の種類を変更する改造
  3. 船舶の主たる推進力を得るための原動機(次条において「主機」という。)の連続最大出力を変更する改造
  4. 二酸化炭素放出抑制装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第四十九条に規定する二酸化炭素放出抑制装置をいう。第一条の二十六第一項第四号において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(当該装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる改造と同等以上に二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通大臣が認める改造

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