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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十一 (特別の用途の船舶)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(特別の用途の船舶)

第一条の二十一

第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶
  2. 引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶
  3. 通常は日本国領海等のみを航行する船舶であって、臨時に単一の国際航海の用に供するもの

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