(特別の用途の船舶) 第一条の二十一 法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。一自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶二引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶三通常は日本国領海等のみを航行する船舶であって、臨時に単一の国際航海の用に供するもの e-Gov法令検索で第一条の二十一を開く ↗