条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
› 第一条の二十
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十 (法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)
第一条の二十
法
第十九条の二十五第一項
の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
e-Gov法令検索で第一条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十(法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の25
← 第一条の十九(地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次
第一条の二十一(特別の用途の船舶) →