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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十 (法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数)

第一条の二十

第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。

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