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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十九 (地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)

第一条の十九

第十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする区域
  2. 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする範囲
  3. 小型船舶用原動機放出量確認等事務を終了する日

2前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。

3地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

4国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、法第十九条の十四第一項の規定により行つた小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。

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