(機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
第一条の十八
法第十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる地方運輸局長
- 二地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる区域
- 三地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる範囲
- 四小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
2前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機放出量確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。